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スルッとKANSAI協議会の仕様によるICカード乗車券の名称。JRのSuicaと同様に、ソニーが開発したFeliCaシステムを採用している。
2004(平成16)年8月1日より、阪急、京阪、能勢電鉄にて導入が開始された、ICカード乗車券である。磁気カードである「スルッとKANSAI」のIC版とも言える。
登場時点から電子マネーに対応している。乗車券機能はICOCAと相互利用が行なわれているが、電子マネー機能は現在、相互運用されていない。
名前は、「ピタッとタッチするだけでパッとスピーディーに!」というキャッチフレーズに由来する。
ちなみに、大阪弁では3音節ある単語は中高アクセントになることが多いが、ピタパのアクセントはこれに従わず「ピ↑タ↓パ↓」であり、なぜか関東のSuicaと同様の頭高アクセントである。
ちなみに、先に導入されたJR西日本のICOCAがなぜか頭高アクセントなので、それに倣ったのではないかと考えられる。
先にICカードを導入したJR等と違い、PiTaPaでは利用料金を1ヶ月毎にまとめて、あらかじめ指定した口座から引き落とす「ポストペイ」(後払い)方式を採用している(理由については後述)。
後払いであるため、クレジットカードと同様に与信審査が存在する。このため、信用によってはカードが発行されないこともある。また発行される場合でも、発行までに2〜3週間を要するという問題点がある。
クレジットカードとは違い入会金や年会費、そして他の交通系ICカードと違いデポジットも不要だが、1年間に1度も利用しなかった場合は、維持管理料として1,050円(税込)が請求される。
自動改札機の切符投入口の上部にセンサーが取り付けられており、このセンサーにカードをタッチするだけで改札機を通る事ができる。
従来の磁気式カード(スルッとKANSAI)では、改札機にカードを挿入しなければ内容の読み書きが出来ず不便であったが、PiTaPaは電波で改札機と交信が可能であるため、定期券入れなどに入れたままで利用出来る。
PiTaPaには、次の種類がある。
提携カードは、クレジットカードやポイントカードなどの機能が追加されたもの。
PiTaPaは原則としてポストペイ(後払い)なので事前のチャージ(入金)は不要だが、PiTaPaがまずICOCAと相互利用するにあたり、ICOCA圏でポストペイとすることは合意に至らなかったようである。
そこで、ICOCA圏で利用するための、事前のチャージ(入金)機能が用意されている。
登録することで自動入金が利用できる。カード内チャージ残金が1,000円以下でPiTaPa圏の改札を通ると自動的に2,000円が入金される(子供用カードは各々半額)もので、その額はポストペイの額と共に後日請求される。
このチャージ額は、当初はJR西日本での乗車でしか利用できなかった。全国相互利用サービス以降は、このチャージ額が全国各地で利用可能となる。
なお、全国相互利用サービス以降も、このチャージ額は電子マネーとしては使うことができない。
インターネットで、PiTaPaの使用履歴、(JR圏の)プリペイド利用履歴や残金、ショッピングでの獲得ポイント数、などを確認することが出来る。
これを利用し、紙&郵送による利用代金通知を不要と設定すれば、以降は毎月の発送料105円(消費税込)も不要になりお得である。
このようなネットサービスは、関西エリア、関東エリア問わずJRでは利用できないサービスの一つである(関東では私鉄のPASMOが可能だった)。
大阪市と神戸市は、敬老優待乗車証(敬老パス)をIC化した。
このICカードは、実際には前払い(プリペイド)専用のPiTaPaである。
PiTaPaエリア内でプリペイド利用ができるPiTaPaはこのカードのみであり、一般に入手できるものはない。
当初は、近畿圏エリアのPiTaPa圏、ICOCA圏の各駅で利用できた。また、通常はPiTaPa以外を使用しているが、PiTaPaによる精算を受け入れる事業者も多くある。
PiTaPa以外のカードを発行するが、PiTaPaによる精算を受け入れるのは、各社が独自のカードを発行し、かつそのカードでチャージ時にプレミアを付けているためである。バスカードなどの延長線上にあるためと思われる。自社カードを使えばプレミアや利用額割引などが受けられるが、PiTaPaは常に定価での精算である。
2020(令和2)年4月1日現在の状況(記載漏れしている事業者も一部あり)。
PiTaPaの特徴である、ポストペイ(後払い)に対応するエリア(50音順、電車→バス/新交通等の順で記載)。バスはピクトグラム「🚌」を追記(表示できない環境あり)。
いわゆるPiTaPaのエリア(従来のスルッとKANSAIのエリア)であっても、PiTaPaが利用できない路線は存在する。
特に初期にはバスの不参加が多く、その理由の殆どは数億円単位と見込まれる導入費用が捻出できないためだった。これも徐々に改善しつつあるが、スルッとKANSAIの時代と比すると大きく後退した状況であるとも言える。
以下は、スルッとKANSAIを導入していたが、まだPiTaPaが利用できない路線(50音順)。
以下は事業そのものが廃止された。
また、スルッとKANSAIすら導入できなかった事業者のほぼ全てはPiTaPaも利用できない。
電子マネーを使用すると、「ショップ de ポイント」というポイントが貯まる。
通常は100円ごとに1ポイントだが、店などによって、5倍、10倍、20倍、あるいはそれ以上をサービスするところもあるらしい。
500ポイントたまると、交通利用代金から50円が差し引かれるサービスがある。
1ポイント/100円の最低ラインで計算すれば、0.1%のポイント還元(1,000円ごとに1円)があることになる。驚愕のポイント還元率、そのお得感はいかばかりか。
ポストペイ(後払い)である最大の理由は、近畿圏で導入された磁気式プリペイドカード「スルッとKANSAI」の単なる置き換えではなく、ここで発生した様々な課題を解決し、サービスの改善に繋げつつ事業者の負担軽減を図ることが目指されたためである。
近畿圏は、ようやく磁気カードに対応し普及し始めたが、関東ではSuica初め非接触ICカードが普及し始めていた。近畿圏でも当然、遠からず導入が必要と考えられたが、過重な設備投資を鉄道・バス会社に要求することは出来ない。そこで、もっとも廉価に済む方法として、ポストペイ方式が採用された。
クレジットカードのように後払いなので、事前のチャージのための券売機の改修が不要で、大規模な出費は改札機の改修だけで済む。また、導入したばかりの磁気カードとの併用が前提となっていたため、異なるコンセプトというのも、必要に応じての使い分けが可能という利点があった。
プリペイド方式にまつわる不満は、全国的に存在した。
磁気式プリペイドカードを買えば、確かに毎度の切符購入は不要であるが、残金が無くなれば都度磁気式プリペイドカードを追加購入する必要があり、結局券売機に並ぶ必要がある。関東ではなぜかあまり問題にならないが、近畿では重大な問題であるらしい。
そして最大の問題は、プリペイドでカードを購入しても、特典がない。
関東圏では各社の磁気カードからパスネットに移行した際に特典が廃止されたが、不満があっても何となく受け入れられた。しかし近畿圏ではそうは行かず、この重大な問題にクレームが殺到したことも、ポストペイを導入した理由とされている。
1ヶ月まとめての後払いなので、利用金額を集計し、利用した各路線の条件に基づいて割り引いて請求することが簡単にできるメリットがある。例えば、社局毎の利用額を集計して割り引きを適用し、その合計額が月の請求額となる。割引は事前登録不要で、自動で行なわれる。
この他、交通機関ごとに、同一運賃区間での利用回数に応じた割引や、事前に区間を登録することで割引が適用されるサービスなどがある。
関東のPASMOでも、バス路線では毎月の利用額に応じたポイントが貯まり、一定の累計ポイントごとに自動的にバスの運賃支払いに充当できるサービスがあるが、同様のサービスがよりシンプルに実現できている。
以上は「公式」の説明によるものであるが、おそらく、多くの人は釈然としないだろう。
噂によれば、「阪急がクレジットカードを作らせたい一心でポストペイになった」というあたりが、事の本質だったようである。長々と説明されるよりもはるかに分かりやすい。
当初は自動改札機の更新だけで済むはずだったが、ICOCAとの提携で、チャージ機を新たに設置したり、券売機の更新も必要になったりで、結果としてポストペイは、鉄道会社にとって殆ど負担軽減にならなかったそうである。
PiTaPaはプリペイドではなく後払い(ポストペイ)であるが、それでも様々な割引サービスが存在する。
割引は各社各様だが、概ね次の三種類に集約される。参考までに京都大阪周辺の鉄道会社を併記する。
このPiTaPaとしてのサービス以外に、事業者によっては独自に乗り継ぎ割引などを提供している。
京阪線の場合、同一運賃区間を1ヶ月間(1日〜末日)に11回以上乗車した場合、その運賃区間について、11回目以降の運賃が10%割引される。登録不要。
区間指定割引を併用すると、1ヶ月定期券運賃に満たない場合でもお得になる。
社局ごとに様々だが、いくつかを例示。
京都市営地下鉄の場合、利用額に応じて、次のような割引率となる。
結果として、利用額に応じて、次のように請求される。
この割引率はトラフィカ京カード相当(3000円カードで3300円分利用可能)となるように調整されている。
大阪市交通局(地下鉄/バス)の場合、PiTaPaを使うと常に割引がある(1万円以下は1割引。1回乗っただけでも)。利用額に応じて、次のような請求額&割引率となる。
1回ごとの乗車料金を1月分(1日〜末日)積算市、それに対して割引を適用し請求する。
なお、一般/学生/シニア/小児とあるが、ここでは自動的に適用される一般のみ示す。学生/シニアは、事前の登録が必要である。
1万円以下での割引率は回数カード相当(3000円カードで3300円分利用可能)となるように調整されている。
指定した区間内の利用額が、該当区間の1ヶ月定期運賃を超えない割引サービス。要事前登録。
利用が少ない場合、利用回数割引(11回以上利用がある場合)または通常運賃となり、指定区間の運賃が1ヶ月定期運賃を超えた場合には、その額を上限として請求される。
これにより、IC定期券が存在しないPiTaPaでもPiTaPaを1ヶ月定期券相当で利用できる上、利用が少ない月は定期券を購入するより安くなる。
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