高速道路

読み:こうそくどうろ
外語:highway 英語 , expressway 英語
品詞:名詞

自動車が高速に走るために作られた道路のこと。高速自動車道路

目次

起源

世界初の高速道路は、ドイツが第一次世界大戦後に建設した「アウトバーン」である。

アメリカでは、州間を接続するinterstateが多数建設されているほか、州内のフリーウェイもある。基本的に無料だが、一部区間有料の道路もある。

構造

高速道路は、自動車が安全に高速運転できるよう、様々な特徴が備えられている。

高速道路は他の道路と分離されており、他の道路や鉄道等とは立体交差にされている。そして道路への流入流出も交差点ではなく、インターチェンジやジャンクションという形式を採る場合が多い。

自動車専用であるので歩道などはなく、横断歩道もない。信号機も基本的にはない。

停止せねばならないような急カーブは原則としてなく、車線の幅も安全な走行を妨げないよう充分なものが確保されるのが通例である。

これ以降は、日本の高速道路について説明する。

旧法令

かつて道路交通法施行令で、「高速道路等」は、高速自動車国道(高速自動車国道法第1条第1項)および自動車専用道路(道路交通法施行令第42条第1項)をいう、という規定があった。

だが、現在は法改正により法令上から消えてしまったため、現在は「高速道路」という用語には、厳密な定義は存在しない。

しかし現在でも、一般国道の自動車専用道路も事実上高速道路と呼ばれており、一部の都市高速は地域高規格道路として作られている。また自動車教習所でも高速道路は高速自動車国道+自動車専用道と教えることになっているため、つまり自動車専用道は道路交通の上ではすべて高速道路であると考えられる。

分類

一般的な解釈

現在「高速道路」は未定義の用語だが、事実上の高速道路は次の三種類がある。

また、その区間の設定や管理等により、上の道路は次のいずれかとなる。

根拠法による分類

日本の高速道路は、根拠法による分類では、次のようになる。

A路線、A'路線、B路線というのは、1987(昭和62)年6月30日閣議決定された「第四次全国総合開発計画」に端を発する呼称である。

  1. 高規格幹線道路
  2. 高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路 (A'路線)
  3. その他の高速道路

法定

高速自動車国道

本当の意味での高速道路「高速自動車国道」は高速自動車国道法によって規定され、高規格幹線道路に分類される。

東名高速道路常磐自動車道東北自動車道などがこれに該当する。

なお、営業路線名で「高速道路」と付くのは、中でも東名高速道路名神高速道路新東名高速道路(仮称)、新名神高速道路だけで、あとは全て自動車道となっている。

指定都市高速道路

首都高速道路阪神高速道路などの都市高速道路は「指定都市高速道路」として指定都市高速道路法によって規定され、こちらは地域高規格道路に分類される。

自動車専用道路

一般国道の自動車専用区間(自動車専用道路)も(広義の)高速道路と呼ばれている。

首都圏中央連絡自動車道(圏央道、国道468号)、本州四国連絡道路 神戸鳴門ルート(国道28号)などが該当する。

なお、東京湾アクアラインは「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法」(昭和61年5月7日法律第45号)で規定され、本州四国連絡道路は当初は「本州四国連絡橋公団法」(昭和45年5月20日法律第81号)によって規定された公団によって建設された。

料金

高速道路の料金は、値下げすることが議論されている。

現状

基本料金

高速自動車国道は、一部の例外を除き全国で均一の料金制度「全国プール」が採用されている。

現在のNEXCO、かつてのJH(日本道路公団)で、統一的に使われてきた。

  • ターミナルチャージ: 150円/回
  • 普通車料金(距離単価)
    • 普通区間(地方部): 24.60円/km
    • 大都市近郊区間: 29.52円/km

都市圏はプロ市民の妨害その他諸々の事情により建設費が高くなるため、2割高の価格設定となっている。

実際の計算は、ターミナルチャージと距離単価を加算し、更に消費税を加算した後、50円単位に四捨五入(24捨25入)する。

特別料金

高速自動車国道でも、次のような箇所は例外の特別料金となっている。

  • 割高区間
    • 関越トンネル 39.36円/km (普通の1.6倍)
    • 恵那山トンネル 39.36円/km (普通の1.6倍)
    • 飛騨トンネル 39.36円/km (普通の1.6倍)
    • 阪和自動車道(海南〜有田) 39.36円/km (普通の1.6倍)
    • 広島岩国道路 34.00円/km
    • 関門橋 64.00円/km
    • 本四高速(陸上部) 28.08円/km
  • 海峡部等特別区間
    • 伊勢湾岸道路 108.10円/km
    • アクアライン 179.28円/km
    • 本四高速(海峡部) 252.72円/km
    • 本四高速(明石海峡) 404.35円/km

また、以下は特別中の特別となる定額料金区間である。

  • 高井戸〜調布・国立府中 (600円定額)
個別採算

自動車専用道路でも、全国プールが採用されていない区間は、原則として個別採算制となる。

このため、儲からない路線の維持費を儲かる路線で埋める、ということが出来ないので、単価はほぼ例外なく高くなる。

例えば「圏央道」は高速自動車国道ではなくあくまでも一般有料道路であり、料金は40円/kmと高額である。

今後の方針

国交省は、料金体系の簡素化と全体的な値下げを計画し、2013(平成25)年12月20日、「新たな高速道路料金に関する基本方針」を決定したと発表した。

具体的には、ETCに限り、距離制料金は次の3種類にまとめられる。

  • 普通区間(地方部) 24.60円/km
  • 大都市近郊区間 29.52円/km
  • 海峡部等特別区間 108.10円/km

この計画では、関越トンネルや関門橋は24.60円の普通区間と同額に値下げ、アクアラインなど海峡部等特別区間は108.1円の海峡部等特別区間と同額に値下げされる。

首都高や阪神高速は、各々2015(平成27)年度と2016(平成28)年度まで現行料金を維持し、その後は環状道路の整備に合わせてシームレスな料金体系を導入するべく検討をする、としている。

国交省は、2014(平成26)年4月に新料金を始めたいとしている。

消費税増税で通常の区間は値上げになるが、建設費償還のために特別料金が設定されていた「高い道路」は値下げになる。

休日50%割引

料金ベースの変更とは別に、高速道路の地方部休日50%割引は2014(平成26)年6月まで延長が決まっている。

制限速度

高速道路とは言えども、法定速度が100km/h(240km/hBeat)なのは、高速自動車国道法における高速自動車国道のみである。それ以外の道路では、自動車の法定速度は一般道と同様に60km/h(144km/hBeat)である。

高速自動車国道でも、大型貨物自動車(最大積載量5000kg以上の貨物自動車)、三輪の普通自動車、大型特殊自動車、けん引自動車(トレーラー)にあっては80km/h(192km/hBeat))となる。

但し、標識等により法定速度より高い制限速度が明示されている場合には、その制限速度以下の速度で走行することが許される。

この法定速度の根拠は道路構造令により、次の基準で作られた道路は設計速度(道路構造令に基づく速度)が100km/h(240km/hBeat)以上となっており、法定速度はこの速度以下で設定されている。

  • 第一種第一級 (設計速度140km/h(336km/hBeat))
    • 第一種第一級A規格140km/h(336km/hBeat)
    • 第一種第一級B規格120km/h(288km/hBeat)
    • 第一種第一級C規格100km/h(240km/hBeat)
  • 第一種第二級 (設計速度100km/h(240km/hBeat))

東名高速道路の一部区間は設計速度が120km/h(288km/hBeat)であるほか、現在鋭意建設中の新東名高速道路では設計速度が最大140km/h(336km/hBeat)となっていて、新東名高速道路の制限速度は120km/h(288km/hBeat)となる予定である。

種類

広義の高速道路は、次のように分類できる。

  1. 高速自動車国道(国幹道)(A路線)

    国土開発幹線自動車道(国幹道)で、高速自動車国道として建設された路線

  2. 高速自動車国道(政令による道路)(A路線)

    国土開発幹線自動車道(国幹道)ではなく、政令に基づき高速自動車国道として建設された路線

  3. 高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路(A'路線)
  4. 高規格幹線道路の一般国道(根拠 国幹道)(B路線)
  5. 本州四国連絡橋(根拠 特別法)(B路線)
  6. 地域高規格道路
    1. 指定都市高速道路
    2. 都市圏
    3. 一般道
  7. その他の自動車専用道路(公道)
  8. その他の自動車専用道路(私道)

①高速自動車国道(国幹道)(A路線)

国土開発幹線自動車道(国幹道)で、高速自動車国道として建設された現行の高速道路は次の通り。

国幹道名にぶら下げ、現行の営業路線名を記述する。

②高速自動車国道(政令による道路)(A路線)

国土開発幹線自動車道(国幹道)ではなく、政令に基づき高速自動車国道として建設された現行の高速道路は次の通り。

なお、政令で路線を定められる法的根拠は、高速自動車国道法 第三条である。

③高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路(A'路線)

高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路は次の通り。

高速道路建設がマスコミ等の攻撃対象となったことを受け、名目上「国道バイパス」として機能を代替する路線を建設することにしたのが始まり。このため、高速自動車国道(A路線)に対し、これはA'路線とされる。

国幹道名にぶら下げ、現行の営業路線名を記述する。

併記の通り、第二みちのく有料道路と山口宇部道路は県道である。

また、みちのく有料道路はトンネル以外は軽車両も通行可能な一般道であるが、並行する道路として扱われる。

④高規格幹線道路の一般国道(根拠 国幹道)(B路線)

根拠は国土開発幹線自動車道だが、これらは高速自動車国道ではなく単なる国道バイパスになってしまったため、B路線とされる。

高規格幹線道路を参照。

⑤本州四国連絡橋(根拠 特別法)(B路線)

本州四国連絡橋は、本州と四国を結ぶ3本の路線。これらは国道バイパスであり、B路線である。

⑥地域高規格道路

地域間を結ぶ路線で、次のようなものがある。

  • 指定都市高速道路 (首都高、阪神高速など)
  • 自動車専用道路
    • 都市圏自動車専用道路
    • 一般の自動車専用道路

この条件の道路は全国に無数に存在する。一覧は地域高規格道路を参照。

⑦その他の自動車専用道路(公道)

上述のいずれにも属さない、公道の自動車専用道路は次の通りである。

この条件の道路は多数あるが、資料が少ないため、確認されたもののみを概ね北から順に並べる。

⑧その他の自動車専用道路(私道)

上述のいずれにも属さない、私道の自動車専用道路は次の通りである。

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club