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国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年四月十六日法律第六十八号)による道路。略して「国幹道」。
国土開発幹線自動車道建設法には、次のように謳われている。
第一条 この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。
簡単には、国が作るべき道路網の予定路線を定めるものである。
これら予定路線のうち、基本計画が告示された区間は高速自動車国道法に基づく高速自動車国道の路線となり、随時建設されてゆくことになる。
国土開発幹線自動車道(国幹道)で、かつ高速自動車国道として建設された現行の高速道路は次の通り。
国幹道名にぶら下げ、現行の営業路線名を記述する。
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