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私有地に設けた私設の道で、私人(法人含む)が維持管理している道のこと。公道以外の道。
よく見られるのは、住宅地で、家と家の間に作られ奥まった(袋状地の)家へ入るための幅員数m程度の道である(位置指定道路なども含む)。
他には、観光会社が管理する私道で客を観光施設に導くために供用している道路がある(例えば藤田観光の芦ノ湖スカイラインなど)。
私道の土地所有権は個人が持ち、登記もされる。維持管理は所有者が行なうことになり、舗装や側溝の修理が必要な場合でも基本的には行政はそれをしない。
但し私道が細街路である場合、舗装整備等を要する場合には自治体により助成金が出ることもある(例えば費用の90%助成など)。
こういった細街路であっても、あくまで個人所有の土地ゆえに、通行するには原則として所有者の承諾が必要で、所有者から通行権を得ねば通行できない。登記された通行地役権がある場合は別だが、そうでない場合は事前に所有者と話し合い通行料等を決め、通行権を確保する必要がある。一般には通行地役権設定契約などがある。
この細街路上に建物や塀は作れないが、道路下に上下水道やガス、電気、電話などを敷設することは可能である。なおこの私道を廃止する場合、私道に接する全ての人の承諾が必要で、実印や印鑑証明を要する。
私道で幅員が4m以上あり、かつ一定の基準を満たしているとして特定行政庁から位置の指定を受けた道路を、俗に位置指定道路という。
建築基準法においては、建築物の敷地は道路に2m以上接することが要求されるが、その条件を満たしていない場合、建築時に土地の中に私道を設けて位置指定を受け、それを道路とする必要がある。
指定を受けた時点で建築基準法上の道路とみなされ、通行の自由権が認められ一般の人でも通行可能となる。かくして、その沿道に建築物を建てることができる。
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