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日本で実施されている検体検査の一つ。
令和4年 医科診療報酬において、以下が存在する(Dxxxは検査料の分類)。
令和4年 医科診療報酬において次の通り。
なお、各検査ごとに、1回の採取で複数の検査を実施する場合の点数が別途設定されていることがある。以下は一例。
以下は、令和4年 医科診療報酬における診療報酬点数表を基に、情報を書き加えている。点数等は原則として2年ごとに改定される。
同一検体についての測定を実施した場合は、8項目を限度として算定する。
次のIgG型ウイルス抗体価またはIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。同一検体について測定を実施する場合は、2項目を限度とする。なお、ヒトパルボウイルスB19については、感染が強く疑われる妊婦について、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する
デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
かつては抗トリコスポロン・アサヒ抗体の900点程度が最高額であったが、現在は抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体が桁違いの最高額となっている。そしてこの検査は判断料として別途、免疫学的検査判断料144点が加算される(幾つかの例外条件はある)。
HA/HB/HCはそれぞれA型/B型/C型肝炎を表わす。
患者から1回に採取した血液を用いて検査を実施する場合は、1,430点を限度とする。
同一検体に対して一連で算定とする。
同一検体に対して一連で算定とする。
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