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漢字がなく、ひらがなで命名されている市名のこと。
既存のひらがな市名をみても元が難しい漢字はなく、そもそも「ひらがな」では市としての威厳を感じられない。
更に、意味が分からないことが多く、市の顔が見えてこないため、痛い地名だとして方々から非難される。
現在、青森県むつ市〜愛知県あま市までで計31市が存在する。
県名 | 市名 | 市制施行日 | 備考 |
---|---|---|---|
青森県 | むつ市 | 1960(昭和35)年8月1日 | 旧 大湊田名部市 |
つがる市 | 2005(平成17)年2月11日 | 西津軽郡の1町4村が合併 | |
秋田県 | にかほ市 | 2005(平成17)年10月1日 | 由利郡 仁賀保町、金浦町、象潟町 |
福島県 | いわき市 | 1966(昭和41)年10月1日 | 5市4町5村が合併 |
茨城県 | つくば市 | 1987(昭和62)年11月30日 | 筑波郡の3町1村が合併 |
ひたちなか市 | 1994(平成6)年11月1日 | 勝田市と那珂湊市が合併 | |
かすみがうら市 | 2005(平成17)年3月28日 | 新治郡の2町が合併 | |
つくばみらい市 | 2006(平成18)年3月27日 | 筑波郡の2町村が合併 | |
栃木県 | さくら市 | 2005(平成17)年3月28日 | 塩谷郡の2町が合併 |
群馬県 | みどり市 | 2006(平成18)年3月27日 | 2町1村が合併 |
埼玉県 | さいたま市 | 2001(平成13)年5月1日 | 浦和/大宮/与野市が合併 |
ふじみ野市 | 2005(平成17)年10月1日 | 上福岡市、入間郡大井町 | |
千葉県 | いすみ市 | 2005(平成17)年12月5日 | 夷隅郡の3町が合併 |
東京都 | あきる野市 | 1995(平成7)年9月1日 | 秋川市と五日市町が合併 |
石川県 | かほく市 | 2004(平成16)年3月1日 | 河北郡の3町が合併 |
福井県 | あわら市 | 2004(平成16)年3月1日 | 坂井郡の2町が合併 |
静岡県 | 伊豆の国市 | 2005(平成17)年4月1日 | 田方郡の3町が合併 |
愛知県 | みよし市 | 2010(平成22)年1月4日 | 旧・三好町 |
あま市 | 2010(平成22)年3月22日 | 海部郡の3町が合併 | |
三重県 | いなべ市 | 2003(平成15)年12月1日 | 員弁郡の4町が合併 |
兵庫県 | 南あわじ市 | 2005(平成17)年1月11日 | 三原郡の4町が合併 |
たつの市 | 2005(平成17)年10月1日 | 龍野市、揖保郡新宮町、揖保川町、御津町 | |
和歌山県 | 紀の川市 | 2005(平成17)年11月7日 | 那賀郡の5町が合併 |
香川県 | さぬき市 | 2002(平成14)年4月1日 | 大川郡の5町が合併 |
東かがわ市 | 2003(平成15)年4月1日 | 大川郡の3町が合併 | |
福岡県 | うきは市 | 2005(平成17)年3月20日 | 浮羽郡の2町が合併 |
みやま市 | 2007(平成19)年1月29日 | 3町が合併 | |
宮崎県 | えびの市 | 1970(昭和45)年12月1日 | 旧 西諸県郡えびの町 |
鹿児島県 | いちき串木野市 | 2005(平成17)年10月11日 | 串木野市と日置郡市来町 |
南さつま市 | 2005(平成17)年11月7日 | 1市4町が合併 | |
沖縄県 | うるま市 | 2005(平成17)年4月1日 | 石川/具志川市と2町合併 |
現時点ではない。
浦和・大宮・与野の三市が合併するにあたり、当初は新市を「埼玉市」にする予定だった。
しかし隣の行田市、埼玉市は我々が合併したあと「さきたまし」として名のる予定だから許さないと表明したため、やむを得ず「さいたま市」とした。
結果として、行田市+αが合併してから埼玉市(さきたまし)を名のるのは現実的には不可能となり、結果として市名は変わらず行田市が維持されることになった。
市名のうるまは、沖縄の古い言葉で「珊瑚の島」を意味する美称で、琉球の古名である「宇流麻の島」を由来とする。
うるまは日本語ではないとも言え、安易にひらがなを市名にした自治体とは一緒にはできない。
愛知県西加茂郡三好町が市制施行するにあたり、当初は町名をそのまま市名にし、愛知県三好市にする予定だった。しかし、既に三好市を名のっていた徳島県三好市からクレームが入り、仕方がなく、ひらがな市名にしたものである。
そもそも、町名、村名の重複が許されて、市名の重複が許されないというのは法的に何の根拠もなく、旧自治省の事務次官通達にしか根拠がない。当然、先に市名を名のったから権利がある、などという権利意識なども、法的根拠はない。そのような権利は法律で定められてはいない。
名のる地名に制限が課されるというのは、歴史や伝統、文化など様々なものの否定に繋がることで、国益にとって大きなマイナスである。
この通達は、単に混乱しないようにしたことが目的のようであるが、同名の町や同名の村などは全国に点在しながらさほど問題にはなっていないことを見るに、互いに充分な距離があるなどすれば、既存の市の了解など得ずに同名を名のっても、町や村と同程度にしか混乱は発生しないと見込まれる。
「ひらがな市名」は社会問題である。
「市名を決める合併協議会」と「住人」の乖離はどこも同様に激しいようで、決定した市名のみを理由として合併が破談となった例は数多い。
かつて岐阜県海津郡の3町(海津町、平田町、南濃町)合併の際に「ひらなみ市」が決定後、住民の猛反発を受け撤回、最終的に海津市で落ち着いた。
兵庫県朝来郡の4町(生野町・和田山町・山東町・朝来町)合併時に「あさご市」が候補に上がったが、最終的に漢字で朝来市で決定した。
誕生予定だったが、名前が悪かったせいか、合併話そのものが無くなってしまった。
誕生予定だったが、名前が悪かったせいか、合併話そのものが無くなってしまった。
3町のうち1町が離脱し、市政施行が無理となった。
それでも残った2町が合併し、「おいらせ町」となった。
長崎県東彼杵郡の東彼杵町、川棚町、波佐見町が合併し、東そのぎ市となることを目指した。
市名が悪かったせいか川棚町が合併協議から離脱、合併は成立せず破談した。
その後も合併するかどうかの住民投票が行なわれたりしたが、三町で見解が一致していない。
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