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神道の司祭の長。
神道の教皇職である天皇は、大日本帝國憲法(明治憲法)では神(現人神)であることが明確化されており、次のように定められていた。
第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
また、天皇は日本の君主である旨が示されていた。
天皇陛下は、様々な公務を行なうことが、その務めとなっている。
学校教育では憲法第4条を前提として「国事行為のみを行なう」と習うことがあるが、これは明らかに嘘で、実際には様々な仕事が行なわれている。
大きくは、次の三種類に分けられる。
国事行為は憲法の定めにより天皇のみで行なわれるが、それ以外については天皇皇后両陛下が行なっている。
以下詳細は、山本雅人著「天皇陛下の全仕事 天皇陛下はどんな日常生活を送っているのか?」と、この本を紹介した日本文化チャンネル桜の放送「桜プロジェクト 平成21年2月4日号 国民の知らない天皇陛下の日常とご公務」から引用する。
憲法に定められる天皇の仕事であり、次の13項目となる。
天皇は国政に関する権限を持たない。憲法では、その決定権は内閣に存在するとしている。
また、これにおいて支出がある場合は、宮廷費(公的経費)から支出される。
憲法に定めはないが、「象徴」とされる天皇陛下の地位は実質的に日本国の元首であり、公的な立場で行為をしていただくことが求められている。
次のような行為が存在する。
意思決定権は天皇にあるが、憲法の趣旨等に照らし合わせ、宮内庁や内閣が常に配慮を行なう。何らかの問題があった場合の責任は内閣が負う。
また、これにおいて支出がある場合は、宮廷費から支出される。
以下は私的行為ではあるが、必要に応じて行なわれる。
これにおいて支出がある場合、公的性格のある行事は宮廷費から、純粋に私的なものは内廷費(私的経費)から支出される。
初代神武天皇以来、次のように続いている。
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