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大日本帝国の憲法。「大日本帝國憲法」。日本の最高法規範。全7章、全76条で、立憲君主制と民主主義を定めた近代憲法である。
この憲法は、世界でも先駆けとなる近代的憲法である。そのため、下敷きとなる他国の憲法が殆ど無い状態で作られたことから、不備が多い。岩倉具視の提案により、概ねドイツのプロイセン憲法が参考となっている。
日本は立憲君主制であること、日本の元首は天皇であることを明確に書いていることは、今使われている日本国憲法より優れた点である。
それまでの天皇というのは、そもそも国の柱であった。長い歴史の中では、政治に近いこともあり、また遠いこともあった。
大日本帝国憲法というのは、立憲君主制を定める。従って、君主である天皇の意思は、憲法などによって制約を受けることになり、つまり天皇陛下の力を削ぐことになる。
明治天皇はこの大日本帝国憲法を受け入れ立憲君主となり、以降は天皇が政治に直接関与することはなくなった。それこそ江戸時代には来襲する黒船に何の対抗も出来ない弱小国だった日本だが、帝国議会により国民皆兵の富国強兵政策が導入され、やがて世界の列強と戦えるまでの強国となったのである。
原文はいわゆる旧字体で書かれている。以下に掲示する文章は、それらをJIS X 0208の範囲内に変更したものである。
第一章 天皇
第二章 臣民權利義務
第三章 帝國議會
第四章 國務大臣及樞密顧問
第五章 司法
第六章 會計
第七章 補則
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