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発電所や変電所、送電所などの設備、工場・ビルなどの電気設備、および一般住宅などの屋内配線などを総じていう。
簡潔には電気工事士が扱う工事の対象物のことであるが、電気事業法の第2条 第18項において、次のように定義されている。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
十八 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
次に「工作物」については、電気設備の技術基準の解釈の第1条 第22項において、次のように定義されている。
【用語の定義】(省令第1条)
第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。
二十二 工作物 人により加工された全ての物体
つまり電気を放つようなものであっても、それが人工物ではないもの(電気ウナギのような生物など)は、電気工作物ではない。
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