電気事業法において定められる電気工作物の分類であり、電気工作物のうち一般用電気工作物ではないもの。
電気事業法の第三章 電気工作物、第一節 定義、第三十八条に定めがある。法律での記述は複雑だが、簡単には600Vを超える電圧で受電している設備(電気工作物)である。
大きく、自家用電気工作物とそれ以外に分けられる。
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