第一種電気工事士

読み:だいいっしゅ・でんきこうじし
品詞:名詞

電気工事士の国家資格のうちの一つで、いわゆる理系資格である。こちらは上位の資格であり、下位に第二種電気工事士がある。略称は「電工一種」。

目次

第二種電気工事士(住宅や小規模店舗など)の範囲に加え、500kW未満で受電する自家用の電気設備等(事業用電気工作物のうち、自家用電気工作物)について電気工事をすることができる専門技術者であり、またその資格の名称である。

第一種になると、新たに中小の工場、ビル、高圧受電する商店など、事業用の電気設備のうち自家用でかつ500kW未満の簡易電気工事が可能となり仕事の幅が大きく広がる。なお、500kW未満でも「ネオン設備」および「非常用予備発電装置」は別の資格が必要となるため、第一種電気工事士の免状だけでは工事することができない。

古い資格「高圧電気工事技術者」の後継に相当し、これを著している時点でも高圧電気工事技術者免状を持つ者は、所定の実務経験を3年間経ることによって第一種電気工事士の免状を取得することが可能である。

試験

試験は筆記試験10月・技能試験12月の年一回で実施されている。

学科試験はマークシート式の四択問題が50問出題され、うち電気等の知識に関する一般問題30問と、配線図問題20問となっている。100点満点中60点以上で合格である。なお、計算について、電卓や計算尺などは使用不可となっている。

技能試験は、電動工具を用いない範囲で、定められた時間内に指定された配線図の問題を完成させることで技能を評価する。第一種は10問(第二種は13問)の候補問題が事前に公表される。技能試験の受験に際しては、第二種の時と同様に自前の工具を持ち込む必要がある。

資格取得

第一種電気工事士の免状は試験に合格しただけでは取得できず、実務経験が必要である。

具体的には、試験に合格した事実に加えて、電気工事の実務経験を通算5年以上有している場合(到達は合格の前後を問わない)、申請することにより免状を取得できる。なお、大学・短大・5年制高等専門学校で電気に関する所定の学科課程を修了した者は、実務経験3年以上でよい。つまり事実上、事前に第二種電気工事士などの免状を得て実務経験を積む必要が存在し、いきなり第一種電気工事士になることはできない。

この免状を取得することによって、自家用電気工作物の簡易電気工事が可能となる。

また、第一種電気工事士は第二種と違い、5年ごとの講習が必要になる。受講しなくても資格失効にはならないが、しかしその間の電気工事は違法となる。相場は1万円弱で、1ヶ月〜2週間前までに自発的に会場・日程を確認し、申し込みをして受講する必要がある。

資格の失効

電気工事士の資格失効というのは余程のことがない限り存在せず、過去にも例は少ないとされる。

担当となる経済産業省も、定期講習義務を知りながら10年、20年と第一種電気工事士の範囲内の工事を続けるような意図的に悪質な違法行為があった場合は失効する可能性はあるとしながら、失効の条件などは具体的なものはないためお伝えできない、としている。

用語の所属
電気工事士
関連する用語
第二種電気工事士

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