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電気事業の運営の適正化、および電気工作物の安全確保などを目的とする法律。
電気事業法と上記※の法律の計4法を、俗に「電気保安四法」という。
この法律が制定された1960(昭和35)年当時は、基本的には低圧での電気工事が主であり、つまり一般用電気工作物が対象となっていた。
やがて高度成長期に入ると高層ビル建築などが増え、電気需要も増大することで高圧で受電する自家用電気工作物の電気工事も増えていった。しかしこの自家用電気工作物は電気事業法の対象になっていなかった。それに起因して事故も多発したことから民間資格として「高圧電気工事技術者」試験が作られたが、あくまで民間資格であるので工事に従事するための必須資格ではなかった。
そこで1987(昭和62)年に大幅な改正がなされ、500kW未満の自家用電気工作物も電気事業法の対象に含め、従来の高圧電気工事技術者相当の工事は第一種電気工事士の資格をもって実施することとなった。
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