電気事業法において定められる電気工作物の分類であり、第二種電気工事士が扱える範囲内であるもの。
電気事業法の第三章 電気工作物、第一節 定義、第三十八条に定めがある。法律での記述は複雑だが、簡単には600V以下の電圧で受電している設備(電気工作物)であり、同一構内にある小出力発電設備(総出力50kW未満)を含む。
小出力発電設備には次のようなものがある。
個々の出力の制限に加えて、これらの設備の総出力(合計)が、同一構内で50kW未満の場合、一般用電気工作物の範囲となる。
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