電気工事に従事するために、電気工作物の工事に関する専門知識および技能を有する者。および、その者に与えられる国家資格。
電気工事士法の定めにより、電気工事は原則として電気工事士の免状を受けている者でない限り、従事できない。違反した場合は懲役刑または罰金刑の既定がある。
電気工事士は次の二種類がある。
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