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自動車や原動機付自転車に付けられる番号の書かれた板のこと。単に「ナンバー」ともいう。
皇室用など特殊なものを除き、大きさは三種類が使われている。
使い分けは次の通り。
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の普通貨物自動車、乗車定員が30人以上の普通乗合自動車
最も多く普及しているサイズ。大型板取付車及び二輪の小型自動車以外の自動車
総排気量125cc若しくは定格出力0.60キロワットを超える二輪自動車
日本では、次のようなものが知られる。
125cc以下の二輪車を含む原動機付自転車については各自治体の条例で定めているが、課税標識または単に標識と呼び特別な固有名はない。
一部自治体では販売店向けに試乗用ナンバーを発行しているが、これの呼び名は自治体により異なる(試乗標識、臨時標識など)。
通称「仮ナンバー」。白地に黒字で、対角線上(右上-左下)に赤い直線が引かれたプレートを用いる。ナンバーのない自動車を登録時に運輸支局まで移動させたり、登録抹消した車を解体屋まで移動させるなど、特定の車を他所へ移動させるための一時的なナンバーとして使用される。臨時のものなので、封印はされない。
発行等の手続きは、陸運支局等または運行経路沿いの市町村でする。ただし、どの自治体でも発行しているわけではない。自治体発行のものは通常、自治体名がナンバーに併記されているので、その有無で運輸支局等発行のものと区別される。
有効期限は発行機関により決定されるが、最長でも発行日から5日間しか認められない。有効期間は短いが、個人でも申請することができる。
車検が課される区分の自動車が対象。ただし、軽自動車などでも同じ白地に黒字のナンバーを使う。また、大型自動車やバイクなどサイズが異なるナンバーは用意していない自治体も多く(運輸支局等では用意していない)、その場合は本来と違うサイズのものを強引に固定するしかない。
通称「ディーラーナンバー」。また、臨時運行許可番号標などと合わせて広義に「仮ナンバー」と呼ぶこともある。白地に黒字で、外枠を赤く縁取ったプレートを用いる。ナンバーのない自動車を店舗間で回送するなど、ナンバーのない多数の車を日常的に業務として移動させるため、一時的なナンバーとして使用される。臨時のものなので、封印はされない。
発行等の手続きは事業の本拠を管轄する陸運支局等でする。
有効期限は申請者が指定することができ、最長で6ヶ月まで認められるが、期間が長引けばそれだけ高い手数料を取られる。有効期間は長いが、自動車を扱う業者しか申請することができない。
車検が課される区分の自動車が対象。ただし、軽自動車などでも同じ白地に黒字のナンバーを使う。また、中板(普通自動車等で使われているサイズ)のナンバーに中板と大板(大型車で用いられるサイズ)に対応したネジ穴が開いたものが渡される。二輪車などサイズが異なるナンバーは用意されておらず、その場合には強引に固定するしかない。
車検対象外である二輪の軽自動車などで、上の二種と同様の用途で用いられる。臨時運行許可番号標などと合わせて広義に「仮ナンバー」と呼ぶこともある。
白地に黒字で、外枠を赤く縁取ったプレートを用いる。大きさは二輪で通常用いられる小板。手続きは陸運支局等。
自衛隊用ナンバーは白地に緑字、数字2桁-4桁の計6桁で表示される。数字と横棒だけしか書かれていないため、特徴的である。
最初の2桁は、所属と車の種類を表わす。番号は「自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安検査に関する達 昭和45年8月31日 陸上自衛隊達第95‐3号」にて定められており、達「別表第2(第4条関係) 自動車番号付与区分表」にて、番号の用途が示されている。
番号 | 品名 | 物品管理区分 | |
---|---|---|---|
01‐03 | 小型トラック系 | 車両および誘導武器 | 陸上自衛隊 |
04 | 他の番号の区分に属さない車両および誘導武器たる自動車 | ||
05‐08 | 中型トラック系 | ||
11 | オートバイ | ||
20‐37 | 大型トラック系 | ||
38 | 特大型トラック系 | ||
50‐59 | けん引車 | ||
60‐69 及び88 | 被けん引車 | ||
90‐98 | 全装軌車(けん引車を除く)および半装軌車 | ||
70‐77 83‐85 及び87 | 各種 | 施設器材 | |
78‐79 | 各種 | 通信電子器材 | |
80 | 各種 | 需品器材 | |
81 | 各種 | 化学器材 | |
82 | 各種 | 衛生器材 | |
86 | 各種 | 航空器材 | |
39‐43 | 各種 | 海上自衛隊 | |
44‐49 | 各種 | 航空自衛隊 | |
99 | 各種 | 技術研究本部 |
番号の発行等の事務は陸上自衛隊で一括して行なう。番号は自動車番号、ナンバーは自動車番号標と呼ばれる。
車両の構造上困難な場合、自動車番号標を付けず車体後部に直接記入したり、車体側面に表示することも認められている。
なお、このナンバーを付けた車は動く治外法権であり、日本の法律が適用されない存在である。
何故なら、外交官には特権があり、逮捕等ができないからである。
事故をおこされても、相手を逮捕することが出来ず、そのまま逃げられてしまう。死亡事故となっても、である。日本の外交官も海外で事故を起こしながら特権で逃げているため、お互い様の状況となっている。
以前は任意保険に加入していることもまれだったが、現在は外務省がナンバー新規発行時に任意保険加入を義務づけている。これにより加入率は上がり、運が良ければ金だけは保険で回収できる可能性がある。
自動車では、後部のナンバーは絶対に付けなければならず、自動車登録番号標の場合は封印と呼ばれる金具で固定される。これは、民事上の理由(自動車の所有権の公証)もあるが、ナンバーを外すことへの抑止力としても機能する。
罪を犯した運転手は概ね逃げるので、その時見えるナンバーを外せないようにするのが、後ろだけ封印されることの真の理由だろう。
また、二輪車などでは前方のナンバーは不要だが、それ以外では(現在は)前方にも取り付ける義務がある。これは、マフラーやライトなど構造上の規制とは異なり、輸入車にも例外なく適応される。ダッシュボードにナンバーを置くヤンキー車など、固定されていないものも違反だが、実際には注意だけで済まされることが多い。
原動機付自転車では、都道府県警の道交法施行細則や各市町村の条例によって決まるが、通常は後方に見やすく表示しなければいけない。
ナンバープレートを隠す、見えにくいような取り付け方をする、泥などで汚れ文字が確認できない状態のままにするなどの行為は、ナンバーを付けていない場合と同様に処罰の対象になる。
ナンバープレートに「赤外線」を吸収あるいは反射する板などを付けることは、殆どの都道府県で「道路交通法施行細則」により規制され、公安委員会遵守事項違反で検挙される(番号標表示義務違反ではないので、点数は付かず罰則と反則金のみ)。
そうでない樹脂製カバーでも視認性が悪化するため、2009(平成21)年7月10日に国土交通省は全面禁止の方針を発表した。検討会を経た2009(平成21)年11月26日、国土交通省は道路運送車両法施行規則を改正し、2010(平成22)年10月から施行すると発表していたが、民主党に政権を奪われて以降、国が国として機能しておらず、まだ改正まで至っていないようである。なお、施行後に違反した場合、50万円以下の罰金となる。
乗用車のナンバープレートに書かれる地名は、「運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字」などという。自動車登録規則の第十三条と別表第一で定められており、正式な名称はもっと長い。
第十三条
一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)
各地域を表わす1から4文字までの文字とされている。
当初は全て1文字だったが、現在は1文字の地名以外は無理に1文字にはしない。
また、長崎県、鹿児島県、沖縄県のように支局が異なっても同じ地名を表示していたり、富士山ナンバーのように静岡県と山梨県にまたがって使われているご当地ナンバーなどが存在する。
現在の地名は117種類(富士山を静岡と山梨で別に数えた場合)である。これ以外の地名は古いもので、現在では新規に発行されていない
ナンバープレートの地名が一番多い県は愛知県の8種類で、一番長い地名も愛知県の「尾張小牧」である(以下、順不同)。
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