小型特殊自動車

読み:こがたとくしゅじどうしゃ
品詞:名詞

フォークリフトなどの特殊な装備を持つ自動車で、規定の大きさよりも小型であるもの。

目次

制限

大きく、農耕作業自動車とそれ以外に分けられる。

この二つで最高速度(制限速度)にも差がある。

  • 農耕作業自動車: 35km/h(84km/hBeat)未満
  • その他の小型特殊自動車: 15km/h(36km/hBeat)以下

大きさなどは、次の規定による。

  • 全長: 4.7m以下 (農耕作業用は制限なし)
  • 全幅: 1.7m以下 (農耕作業用は制限なし)
  • 全高: 2.0m〜2.8m以下 (農耕作業用は制限なし)
  • 最高速度: 上述の通り
  • 総排気量: 制限なし (2004(平成16)年7月1日の改正で、排気量制限「1500cc以下」は撤廃された)

これを超えると「大型特殊自動車」になる。

免許

道路交通法では「小型特殊免許」が必要である。

実際には、次の何れかの運転免許があれば、小型特殊自動車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

つまり、原付免許以外の全ての免許で運転できる。

多数ある上位に勝手に付いてくる小特をわざわざ取る人はあまりおらず、非常にレアである。免許証の全ビットを立てたい人か、余程の事情のある人に限られると思われる。

ナンバープレート

小特の車両のナンバープレートは原付に似るが、色が緑である。

原付と同様、自治体が発行しており、公道の運転の有無を問わず必ず付けて、年に一回軽自動車税を払わなければならない。

小特

その多くは小型のフォークリフトであると考えられているが、中には小特の「自家用戦車」を保有する者も、日本国内にいるらしい。

民間人が平時に(戦時でもそうだが)戦車砲を使用したい場合、どのような免許が必要なのかは定かではない。

なお、道路運送車両法と道路交通法で内容の相違があるため、小特で登録される車両でも、大型特殊免許が必要なものも多い。注意をしないと無免許運転となる。

関連する用語
小型特殊免許
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