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いわゆるナンバープレートのうち、軽自動車と二輪の小型自動車用のものの正式名称。同様のもので軽以外の自動車用は「自動車登録番号標」という。
いわゆる軽自動車が対象である。但し道路運送車両法における分類なので、250ccを超えるバイクも含む。
車種により、記載される内容や大きさ、色まで違っている。
概ね次の四種類があると考えられる。
検査対象軽自動車用。発行等の手続きは軽自動車検査協会で行なう。黄色地に黒色字(事業用は黒色地に黄色字)、大きさは普通自動車のナンバーと同じ中板である。
2段になっており、次の記載がある。普通の乗用車と内容は同じである。
例えば「足立 44」「あ 12-34」のようになる。
検査対象軽自動車用。発行等の手続きは軽自動車検査協会で行なう。白色地に緑色文字(事業用は緑色地に白色文字)、大きさは普通自動車のナンバーより小さい小板である。
2段になっており、次の記載がある。普通の乗用車と内容は同じである。
例えば「66 足立 あ」「12-34」のようになる。
発行等の手続きは軽自動車検査協会で行なう。白色地に緑色字(事業用は緑色地に白色字)、大きさは普通自動車のナンバーより小さい小板である。二輪の小型自動車のものと異なり、プレート外枠の縁取りはない。
2段になっており、次の記載がある。
例えば、「1 足立 あ」「12-34」ようになる。
従来は分類番号1のみが使われてきたが、使い果たした管轄区域から2が登場した。足立、横浜、練馬、品川などから順次発行が始まり、現在は全国各地で見られる。
分類番号3は既に同じカテゴライズの中で三輪自動車用に使用されたことがあるため、今後どのような番号になるのかは定かではない。
発行等の手続きは運輸支局等で行なう。白色地に緑色字(事業用は緑色地に白色字)、大きさは普通自動車のナンバーより小さい小板である。また、プレートの外枠は緑色(事業用は白色)で縁取られていて、二輪の軽自動車の物との見分けが容易になっている。
2段になっており、次の記載がある。
例えば、「足立 あ」「12-34」のようになる。
表記上で二輪の軽自動車との最大の違いは、分類番号がないことである。
このため、かな文字を使い果たした地域で困り、2000(平成12)年10月から平仮名を使い果たした地域では「運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字」の後に特定のアルファベット(C・L・V)が入る事になった。例えば「足立C あ 12-34」となる。
2003(平成15)年5月頃はアルファベットが入っているのは足立ナンバーと練馬ナンバーだけだった(足立Cナンバー・練馬Cナンバー)が、その後品川Cナンバーや横浜Cナンバーなどが続々と登場してきた。しかしアドホックな対応である事は否めず、いつかは先頭に数字を付けるなどの変更が必要になると思われる。
いわゆる地名は、四種類の車両番号標すべてに見られる。これは「運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字」などという。道路運送車両法施行規則で定められており、正式な名称はもっと長い。
いわゆる軽自動車の場合:
(検査対象軽自動車の車両番号)
第三十六条の十七
一 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の二第五項において同じ。)を表示する文字
2 前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。
いわゆるバイクの場合:
(二輪の小型自動車の車両番号)
第三十六条の十八
一 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字
2 前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。
普通乗用車などで使う自動車登録番号標と同じものを使う。
分類番号は「(四輪の)軽自動車」と「二輪の軽自動車」で見られる。
元々、車両番号標の分類番号は、足りなくなった時の予備として間を開けながら、次のように定められた。
その後番号不足となるが、他の分類番号を新たに確保するのではなく2桁化された。当初は61/81が使われたが、後に66/88で全国的に統一された。更に後、希望ナンバー制導入に合わせて3桁化された。
なお、2/3桁化されたのは「検査対象軽自動車」(車検が必要な車)のみで、軽二輪のように車検不要の「検査対象外軽自動車」は1桁のまま据え置かれた。
道路運送車両法施行規則では、次のように定められる。
第三十六条の十七
二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二の四)
別表第二の四では、用途ごとに、次のように分類されている。
二輪車と三輪車については、現在では法規が見つからないが、既知の範囲内で次が使われている。
1と2は番号不足に対応するもので、使い道を等しくする。
3のほかに33の存在が確認されている。
ひらがなは、四種類の車両番号標すべてに見られる。これは、道路運送車両法施行規則に規定がある。
(二輪の小型自動車の車両番号)
第三十六条の十八
二 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)
二輪の小型自動車は、四輪の軽自動車ともまた異なるものを使う。
番号不足に対応するため、自家用については、次の二通りがある。
これによって、「足立 あ」などのほかに「足立C あ」「足立L あ」「足立V あ」などの組み合わせが可能となり、従来と合わせて容量が4倍に増えた。
名称の法定義は不明だが、国土交通省はこれを「一連指定番号」と呼んでいる。自動車登録規則に規定がある。
いわゆる軽自動車の場合:
(検査対象軽自動車の車両番号)
第三十六条の十七
四 四けた以下のアラビア数字
いわゆるバイクの場合:
(二輪の小型自動車の車両番号)
第三十六条の十八
三 四けた以下のアラビア数字
車両番号は、3桁以下の場合は右詰めで表記され、空白桁は「・」で埋められる。4桁の番号の場合のみ、2桁目と3桁目の間に「-」を入れる。
車両番号は、「・・・1」から「99-99」までの9999種類がある。
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