普通免許

読み:ふつうめんきょ
品詞:名詞

日本での四輪車の運転免許の一つで、普通自動車用。「普通第一種免許」とも。

目次

公道で普通自動車を運転することができる。

またこれ以外に、小型特殊自動車原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

基本的には自家用乗用車を運転することを想定した免許であり、自動車教習所でも自家用乗用車相当の車種の四輪車を用いて教習を実施する。

条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

  • 18歳以上
  • 適正
    • 視力
      • 両眼視力0.7以上、一眼0.3以上
      • 一眼が0.3未満の場合、他眼の視野が左右150゜以上で視力が0.7以上
    • 色彩識別能力 (青色黄色赤色の識別が可能なこと)
    • 聴覚
    • 運動能力

中型や大型など上位の免許と違い、通算期間は不要。

かつては聴覚も必須(10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)だったが、聾でも車両の条件を満たし、必要な安全教育を受講すれば運転可能になった(但し添付する下位免許のうち原付・小特の運転は不可)。

表示

これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から三番目に「普通」と記載される。

旧12欄(6列2行)では、上段の左から二番目に「普通」と記載されていた。

限定

次のような限定が存在する。

  • 眼鏡等
  • 眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
  • 補聴器等
  • 補聴器等(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通車の乗用車に限る)
  • 普通車は自三輪、軽車(360)に限る
  • 普通車及び旅客車は自三輪、軽車(360)に限る
  • 普通車の旅客車は自三輪に限る
  • 普通車は軽車に限る
  • 普通車はAT車に限る (いわゆる普通免許オートマチック限定)
  • 普通車の旅客車はAT車に限る

このほか、足がない人のための手動式乗用車用を運転するための運転免許証では、様々な特殊な限定が付けられる。こういったものはスタンプがないため裏に手書きされる例が多いようである。

手書きのため人によって異なる可能性があるが、例えば足が動かない人のための乗用車用免許だと、次のような限定がありうる。

  • 普通四輪車はAT車でアクセル・ブレーキは手動式に限る
  • 三輪自動車はアクセル・ブレーキ・クラッチは手動式に限る
  • 原付車は三・四輪車又は側車付のAT車に限る

免許の新旧

普通免許は、一般的に取得される免許ということで普通免許である。この免許が誕生以降に様々な新しい免許が作られ、その都度普通免許が運転できる範囲は狭まってきた。

但し一度取った条件は維持される(これを既得権という)ため、更新の際には、都度現行条件で最上位の免許に昇格となる。

これを著している時点で最も新しい変更は、2007(平成19)年6月2日の法令改正による「中型免許」の新設で、これに伴い普通免許で運転できる条件が更に制限された。かくして、それ以前に普通免許を取得し、以降更新した者は自動的に「中型免許」に移行し、かつ「中型車は中型車(8t)に限る」が付けられることとなった。

原付

普通免許を取るだけで(全く未経験であるはずの)原付に乗ることができる。

しかし事故が増えてきたということで、現在では普通免許の教習過程に原付講習が組み込まれるようになった。

MT車/AT車

限定のない普通免許では、MT車/AT車、いずれも運転できる。

技能試験は、MT車で実施する。

AT車に限定した「普通免許オートマチック限定」が存在する。

自動三輪

大昔には、自動三輪には専用の免許があったが、後に普通免許に組み込まれた。

このため、当時の免許を持っていた者は、普通免許でその旨の限定付きとなっている。

用語の所属
運転免許
関連する用語
普通免許オートマチック限定
普通自動車
AT車
MT車

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