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目で見てものを認識することのできる能力。
WHOでは、視力の良い方の眼の矯正視力が0.05未満である場合を失明(Blindness)としている。
日本ではおおむね、視力0.02以下で社会的失明としている。
視力0.01未満の場合、検者の指の本数を数えることのできる距離で表わす「指数弁」が使われる。
結果は識別できる最長距離で表わし、「1m/指数弁」「50cm/指数弁」「30cm/指数弁」などと表記される。
「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」は視力0.01に相当するとされているが、それより短い距離については換算が困難とされている。
「手動弁」は、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、その動きの方向を弁別できる能力をいう。
「光覚弁」は、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。
なお、明暗すら分からない状態は医学的に盲(もう、めくら)とされる。
「身体障害者手帳」が貰える基準となる、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年四月六日厚生省令第十五号) 別表第五号 身体障害者障害程度等級表に、障害等級が定義されている。
屈折異常のある者については、矯正視力から求める。なお、矯正困難な場合は裸眼視力による。
自動車の自賠責保険(共済)でも、国土交通省が事故における障害を後遺障害の等級及び限度額として定め、保険金(共済金)額が決められている。
視力やまぶたに関するものは次の通り。
労災保険では、業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったときに身体障害が残った場合、程度に応じて障害(補償)給付が支給される。
障害等級認定基準については、厚生労働省が、「眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準」(平成16年6月4日付け基発第0604004号)の別紙で定義している。
「矯正視力」から求められる障害等級は次の通り。このほかに、運動、複視、視野、まぶた等の障害によって、等級は加重される。なお、矯正困難な場合は裸眼視力による。
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