裁判所

読み:さいばんしょ
外語:court of justice 英語 , juĝ/ej/o エスペラント , tribunal/o エスペラント
品詞:名詞

裁判を行なうために使われる、国家機関のこと。国家権力の三権のうち、司法権の舞台となる。

目次

裁判所法 第三条により、日本国憲法に特別の定のある場合を除き、一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有したものをいう。

なお、裁判所法 第七十四条により、裁判所で使われる言語は日本語である。

日本の裁判所は、次のようなものがある。

文明国においては、国民を裁くのは国家の仕事であり権利である。

「人が人を裁くことはできるのか」は、大昔から存在する、言うなれば哲学である。

現実を鑑みれば、絶対に過ちを犯さない存在つまり「神や仏」が実在するなら良いが、実際の世はそうではない。人以外に人を裁ける存在がない以上、人が裁かなければこの世は無法地帯となることは自明。従って、人は人が裁かなければならないのである。

次に「国家に人を裁く権利があるのか」もまた、大昔から存在する問題である。

もし国家が裁きをしないと言うならば、個人に復讐権を与えなければならなくなる。それはつまり私刑(リンチ)であり、これを認めてしまうと法治国家として成り立たない。

従って、文明国では、裁きと刑の執行は個人でしてはならず、法に則り粛々と行なわれなければならないのである。

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