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営利目的用途ではなく、アマチュア業務として(個人的趣味や技術研究の目的で)使う無線。
アマチュア無線機器を扱うためには、国家試験を受けて「アマチュア無線技士」の資格を取得する必要がある。
次の4クラスが存在する。
4級が最下級で、1級が最上級である。
それぞれの級ごとに発射できる電波の最高出力(空中線電力)や周波数帯(バンド)に制約などが課されている。
終身資格なので、一度取得すれば一生有効である。
アマチュア無線はあくまでも非営利目的に限って許可されるものなので、たとえ従事者資格を持っていても営利目的に使うことはできない。
営利目的のためには、専用の業務用無線を使う必要がある。
なおミニFM局などの微弱無線やパーソナル無線・特定小電力トランシーバーなどはアマチュア無線の範疇には含まれない。
アマチュア無線で使われる周波数帯をアマチュアバンドという。主要な周波数帯は次の4つで、このうち144/430MHz帯が特に人気が高い。
1200MHz帯などは144/430MHzの混雑により新たに作られたものだが、昨今は携帯電話などの普及により身近な連絡などの使用が減り、アマチュア無線自体の需要が減少しているため、地域差もあるが144/430MHzの混雑も解消傾向である。
各級ごとの使用可能な周波数帯と空中線電力は電波法施行令の第三条第3項に定めがあり、次のとおりである。
空中線電力10W以下(30MHzを超えるものは20W以下)で、アマチュアバンドのうち、8MHz以下および21MHz以上での運用が可能。
空中線電力50W以下で、アマチュバンドのうち、8MHz以下および18MHz以上での運用が可能。
空中線電力200W以下で、全アマチュバンドでの運用が可能。
全アマチュバンドでの運用が可能。
電波法および電波法施行令では空中線電力の上限はないが、無線局の免許で実際に建てられる上限は総合通信局の管轄となる1kW(1000W)以下である。これ以上は総務省本省の担当となるが、これまで電話目的で許可されたことはただの一度も無い。
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