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法律で所持や使用が禁止されていない(=合法)ドラッグのこと。英語ではリーガルドラッグという。逆に違法なのは違法ドラッグ(イリーガルドラッグ)である。
この場合の法律とは「麻薬及び向精神薬取締法」や「覚せい剤取締法」のことだが、この二法には抵触せずとも、「薬機法」(かつての薬事法)違反が濃厚なものが多い。
そこで厚生労働省や自治体などは合法ドラッグとは呼ばず、かつては「脱法ドラッグ」、今は「危険ドラッグ」と呼んでいる。
合法ドラッグに一般的な定義はないが、多幸感や快感などが得られる薬物の総称となっている。
経口摂取タイプや、鼻孔からの吸入タイプなどがある。
そもそも、向精神効果のある物は天然成分であっても無数に存在しており、全てを取り締まることは不可能である。そこで合法ドラッグが自然と生まれてくることになるが、しかし合法だからといって効果が無いという訳ではなく、また同様に合法だから安全とも限らない。
安全でないというよりは、身体に悪影響があるからこそ感覚が異常になったり幻覚が見えたりするわけである。
危険なので、興味本位だけで使うのは止めるべきである。死んでも知らないし死ぬのは勝手だが、せめて人に迷惑を掛けないようにはすべきだろう。
法律または条例で規制された物質。
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