昭和28年3月17日 法律14号。
麻薬及び向精神薬の輸入/輸出/製造/製剤/譲渡を規制し、かつ麻薬中毒者について必要な医療を施すことで麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律(第1条の要約)。
かつては「麻薬取締法」であったが、後に向精神薬も合わせて取り締まるようになり、法律は改名された。
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