この法律における毒物とは、第二条2で、次のように定義される。
この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
法の別表第二には、次の93の物質と一つの条件が掲げられている。
- アクリルニトリル
- アクロレイン
- アニリン
- アンモニア
- 2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイト (別名ダイアジノン)
- エチル-N-(ジエチルジチオホスホリールアセチル)-N-メチルカルバメート
- エチレンクロルヒドリン
- 塩化水素(塩酸)
- 塩化第一水銀
- 過酸化水素
- 過酸化ナトリウム
- 過酸化尿素
- カリウム
- カリウムナトリウム合金
- クレゾール
- クロルエチル
- クロルスルホン酸
- クロルピクリン
- クロルメチル
- クロロホルム
- 硅弗化水素酸
- シアン酸ナトリウム
- ジエチル-4-クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト
- ジエチル-(2・4-ジクロルフェニル)-チオホスフェイト
- ジエチル-2・5-ジクロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト
- 四塩化炭素
- シクロヘキシミド
- ジクロル酢酸
- ジクロルブチン
- 2・3-ジ-(ジエチルジチオホスホロ)-パラジオキサン
- 2・4-ジニトロ-6-シクロヘキシルフェノール
- 2・4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェニルアセテート
- 2・4-ジニトロ-6-メチルプロピルフェノールジメチルアクリレート
- 2・2'-ジピリジリウム-1・1'-エチレンジブロミド
- 1・2-ジブロムエタン (別名EDB)
- ジブロムクロルプロパン (別名DBCP)
- 3・5-ジブロム-4-ヒドロキシ-4'-ニトロアゾベンゼン
- ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト
- ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト (別名チオメトン)
- ジメチル-2・2-ジクロルビニルホスフェイト (別名DDVP)
- ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル
- ジメチルジブロムジクロルエチルホスフェイト
- ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト
- ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフェイト
- ジメチル-(N-メチルカルバミルメチル)-ジチオホスフェイト (別名ジメトエート)
- ジメチル-4-メチルメルカプト-3-メチルフェニルチオホスフェイト
- ジメチル硫酸
- 重クロム酸
- 蓚酸
- 臭素
- 硝酸
- 硝酸タリウム
- 水酸化カリウム
- 水酸化ナトリウム
- スルホナール
- テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト
- トリエタノールアンモニウム-2・4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート
- トリクロル酢酸
- トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
- トリチオシクロヘプタジエン-3・4・6・7-テトラニトリル
- トルイジン
- ナトリウム
- ニトロベンゼン
- 二硫化炭素
- 発煙硫酸
- パラトルイレンジアミン
- パラフェニレンジアミン
- ピクリン酸 (ただし、爆発薬を除く)
- ヒドロキシルアミン
- フェノール
- ブラストサイジンS
- ブロムエチル
- ブロム水素
- ブロムメチル
- ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン (別名デイルドリン)
- 1・2・3・4・5・6-ヘキサクロルシクロヘキサン (別名リンデン)
- ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン (別名アルドリン)
- ベタナフトール
- 1・4・5・6・7-ペンタクロル-3a・4・7・7a-テトラヒドロ-4・7-(8・8-ジクロルメタノ)-インデン (別名ヘプタクロール)
- ペンタクロルフェノール (別名PCP)
- ホルムアルデヒド
- 無水クロム酸
- メタノール
- メチルスルホナール
- N-メチル-1-ナフチルカルバメート
- モノクロル酢酸
- 沃化水素
- 沃素
- 硫酸
- 硫酸タリウム
- 燐化亜鉛
- ロダン酢酸エチル
- ロテノン
- 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの
これ以外の劇物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。