特定毒物

読み:とくていどくぶつ
品詞:名詞

「毒物及び劇物取締法」の第二条3で指定される物質のこと。

この法律における毒物とは、第二条3で、次のように定義される。

この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。

法の別表第三には、次の9の物質と一つの条件が掲げられている。

  1. オクタメチルピロホスホルアミド
  2. 四アルキル鉛
  3. ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト
  5. ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト
  6. ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
  7. テトラエチルピロホスフェイト
  8. モノフルオール酢酸
  9. モノフルオール酢酸アミド
  10. 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの

これ以外の特定毒物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。

関連するリンク
毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物指定令 特定毒物
関連する用語
毒物
劇物

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