第二種第二級

読み:だいにしゅ・だいにきゅう
品詞:名詞

道路構造令による道路の区分の一つ。

都市部自動車専用道路であり、道路の存する地区が大都市の都心部であるもの

車線の幅員3.25m以上(普通道路)または3m以上(小型道路)、中央帯の幅員1.75m以上、設計速度60km/h(144km/hBeat)。

首都高速道路阪神高速道路などは、この規格である。

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club