道路構造令による道路の区分の一つで、同令第三条により、都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路。つまり都市高速道路が該当する。
第二種の道路は同令第三条2により第一級または第二級に細分される。
級の分類は道路の存する地区と道路の種類により決定される。
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