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日本国憲法第2章にある日本国憲法の条文で、戦争の放棄、軍隊不保持、交戦権の否認を規定する。
日本国憲法の第2章は第9条のみであるが、GHQによりもたらされたこの憲法の条文が、その後の日本国に大きな影を落とすことになった。
条文は次の通り。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅱ. RENUNCIATION OF WAR
Article 9.
1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
戦後、憲法学者によりさまざまな憲法解釈がなされた。この第9条は、敗戦国日本に対するペナルティであるとする説が存在する。
この条文には、非常に不可思議な点が一つある。それは、戦争を放棄するのが「日本国」(政府)ではなく「日本国民」であることである。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
大東亜戦争では、当時の政府(明治政府)が事後法による不法裁判の結果を受け入れ、敗戦責任は事後法で作った戦犯に負わせることで決着させた。
しかしこの憲法の条文により、もし「次回」があれば、そのときは政府でも天皇陛下でもでっち上げの戦犯でもなく、国民全員が戦争責任を負うのだ、と解釈することが可能である。
つまり、再び日本が戦争をするなら、連合国は日本人全員を「平和に対する罪」で裁くだろう、という意味に取れる。しかし国民全員を絞首刑などにすることは不可能なので、その時には日本を再び核攻撃する、と解釈できる。
国民の権利義務などよりも先んじてこの条文が存在する理由は、何よりもこの条文の立場はそれ以上に重い、という考えによるものだと思われる。これはこの憲法の趣旨そのものとも言える。
条文では、自衛権については否定していない。
このため日本は、国防のための準軍事組織として「自衛隊」を保有している。
この条文は、正しく理解されていない。反戦活動家、護憲派といった憲法を聲高に叫ぶ人々がいるが、彼らには特に理解されていない。
日本国憲法は、自衛の為に戦力を持つことについては、否定していない。
憲法解釈により、日本国憲法第9条がある限り、国内防衛に関しては無制限で、何をしても良い。なぜなら第9条は、戦争と武力と交戦権を「国際紛争を解決する手段として」のみ放棄するとしており、この目的のための陸海空軍その他の戦力を保持せず交戦権を認めないと明記している。しかし「他の目的」の陸海空軍その他の戦力の保持や使用は未定義であり、つまり「何をしても良い」からである。
支那の人民解放軍のような、ほぼ「他国への侵略」専用軍隊を保持することも、それは「国際紛争を解決する手段」ではなく逆に「国際紛争を引き起こす手段」なので、憲法上は認められる、という論もある。
この論を更に進めると、日本は専守防衛を旨とするがそうではなく、先制攻撃することも可能である。前述のように、それは「国際紛争を引き起こす」ことだからである。
ただ、日本は有史以来他国への侵略は一度として行なっていない、平和を愛し続けた国であるので、今後もそのようなことはしないと思われる。
日本の場合、現実的には、国防のため、平和に仇なす悪党を成敗するために軍備を持つこととなる。その結果が仮に世界最強の軍備であったり、核武装であったとしても合憲である。日本国憲法第9条はそれを否定しない(認めている)。
日本国憲法では、恒久平和を守るため一切の侵略を許さず、平和を乱す者は切り捨て御免、領土内に踏み込んだ敵は蜂の巣上等。これが理念なのである。
憲法9条にはファンや信者が多いのだが、九条信者もなかなかあなどれないと感心するところである。
日本は現在、自衛の為の戦力として、自衛隊という軍備を持っている。
日本が国防力を増強させると、日本を侵略しようとする国や、日本で共産革命を起こそうとしているパヨク勢力にとって不利である。このため、何とかして日本の防衛力の弱体化をさせようとする勢力によって、憲法第9条に関する訴訟には枚挙にいとまが無い。
国家弱体化を目論む勢力による、自衛隊は憲法第9条違反であるとする違憲訴訟も枚挙にいとまが無い。
まず前提として、国防・自衛権は国家の権利であり、国防組織である自衛権を有することを含め、憲法第9条は国防を否定していない。
司法は、三権分立の原則により、司法権の範囲を逸脱した判決を出すことはできない。「高度に政治的」な内容については、判決を下すことができない。反日工作員らのたびたびの訴訟はあるが、戦後の日本の司法は、統治行為論から高度に政治的で司法権を逸脱した判決は出しておらず、最高裁判決は全て上告棄却などであり、つまり国防・自衛権に対して違憲の判決は出ていない。つまり合憲である。
集団的自衛権についても、一審・二審は却下、最高裁は上告棄却とし、違憲の判決は出さなかった。つまり合憲である。
そして、翌々月の2015(平成27)年9月、安全保障関連法案が可決、成立した。
年間で百数十件にも及ぶ支那からの領空侵犯に対処し、更に支那や北鮮からのミサイルの脅威に対応するための情報収集を実施している。
また24時間体制で領海の監視を行なっており、実際に海上警備行動も発令され、支那の潜水艦を追った。
このように、戦後日本の平和を守ってきたのは自衛隊なのである。決して、何もしないで平和を享受できている訳ではない。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅱ. Renunciation of War
Article Ⅷ.
War as a sovereign right of nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.
No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.
第二章 戦争ノ廃棄
第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス
陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ
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