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日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、刑事補償を規定する。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 40.
Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or detained, may sue the State for redress as provided by law.
この条文は、GHQ草案には無い。
その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。
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