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日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、国、公共団体の賠償責任を規定する。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 17.
Every person may sue for redress as provided by law from the State or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.
公務員の故意または過失で損害を発生させた時は、その賠償責任は国か地方公共団体にあることを定めている。
賠償の基準については、この条文に基づく「国家賠償法」によって規定される。
この条文は、GHQ草案には無い。
その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。
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