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日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、罪刑法定主義を規定する。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 31.
No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.
国民は、法定手続きを経ずして、財産、自由、あるいは生命を奪われることはない旨が規定されている。
これは、国家権力が恣意的に使われることを避ける、法治国家を保障するための条文であるとも言える。なお、法治国家の逆は人治国家と言い、権力者の意向が法令よりも優先される。一般にこれは前時代的な国家とされる。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅲ. Rights and Duties of the People
Article ⅩⅩⅩⅡ.
No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any criminal penalty be imposed, except according to procedures established by the Diet, nor shall any person be denied the right of appeal to the courts.
第三章 人民ノ権利及義務
第三十二条 何人モ国会ノ定ムル手続ニ依ルニアラサレハ其ノ生命若ハ自由ヲ奪ハレ又ハ刑罰ヲ科セラルルコト無カルヘシ又何人モ裁判所ニ上訴ヲ提起スル権利ヲ奪ハルコト無カルヘシ
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