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日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、国会を規定する。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 41.
The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.
この憲法は三権分立という立場を取っており、そしてこの条文で、国会のみが立法権を有している旨が規定されている。
しかしこの条文は、様々な矛盾が内包されている。
この条文では、「国会は、国権の最高機関であつて」とされている。
三権分立の建前上、内閣(行政権)・最高裁判所(司法権)・国会(立法権)は、対等の立場であることが望ましい。日本では一般に対等だと言われてはいるが、実際にはそれは理想論に過ぎず、平等ではない。これは他国も同様である。
さて、もし国会が最高であるなら、内閣と裁判所はどうなるのか、という疑問が残る。
まず、内閣総理大臣の指名は国会が行なう。故に国会>内閣は自明である。が、現実には国会のトップ衆議院議長と参議院議長より、内閣のトップ内閣総理大臣の方が権力は強そうに見える。
次に、最高裁判所の長を決定するのは内閣であるから、少なくとも内閣>裁判所は自明である。従って、日本では、国会>内閣>裁判所という順序があり、三権は平等ではない。
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
CHAPTER Ⅳ. The Diet
Article ⅩⅬ.
The Diet shall be the highest organ of state power and shall be the sole law-making authority of the State.
第四章 国会
第四十条 国会ハ国家ノ権力ノ最高ノ機関ニシテ国家ノ唯一ノ法律制定機関タルヘシ
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