企業の一つの形態。日本においては、法人格を有する法人のうち、その法人名に「会社」を含むものをいう。
かつては、一般的な会社は商法と有限会社法でさまざまに定義されていた。
この頃の法律では基本的に、株式会社は資本金1000万円以上と3人以上の取締役を要し、有限会社は資本金300万円以上を要した。
「確認株式会社」「確認有限会社」という資本金1円から設立できる過渡期を経て、現在は2005(平成17)年に作られた新法「会社法」により、旧株式会社と旧有限会社は「株式会社」の名で統一された。
現行の会社には、次のものがある。
特殊会社は専用の法律(特殊法)によって作られるが、戦前戦中戦後を通し、その全ては例外なく株式会社の形態を取っている。
また、保険業をいとなむ社団法人に「相互会社」があるが、これは名前だけで、実際には社員に対し余剰金を払うことを目的としていないため、いわゆる「会社」ではない。
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