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株式会社で、取締役会の構成員となり、会社の業務執行に関する意思決定をする者。
取締役は株主総会で選任され、必ず自然人でなければならない。
会社法においては、「株主」は出資するのみで経営に直接関与せず、実際の経営はその専門家である取締役に任せるという形態、いわゆる「所有と経営の分離」が取られている。
会社法では第三百四十九条などに定義がある。一人以上が取締役となり、会社を代表する者となる。複数いる場合はそれぞれが会社を代表する者となる。
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
公開会社(商法の株式会社に対応)は、取締役会の設置が必須となる取締役会設置会社で、取締役は3人以上が必要である。
株式譲渡制限会社(有限会社法の有限会社に対応)などは、取締役会を置かない会社であり、この場合は取締役は1人以上が必要である。
任期は、法定では2年だが、短縮できる。なお、従来の有限会社に対応する株式会社では、委員会設置会社では最長1年、非公開会社では最長10年まで延長でき、任期に特例がある場合はその旨を定款に記す必要がある。
例えば、ある会社の定款では、次のように書かれる。
第4章 取締役
第20条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
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