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代表取締役は一名以上必要だが、上限は設定されていない。どのような株式会社でも、その取締役の全員が代表取締役となることも可能である。
取締役会のある会社では、その中から一名を代表取締役として選定しなければならない(会社法 第三百六十二条)。
取締役会を置かない会社では、全取締役がそれぞれ会社を代表する(会社法 第三百四十九条)ため、各取締役は、それぞれが代表取締役でもある。但し、取締役会を置かない会社であっても、定款により代表取締役を選定することを定めることができる(会社法 第三百四十九条3項)。
代表取締役は、会社の意思決定機関である株主総会と取締役会の決議に基づき、単独かつ自らの意思で、会社を代表して契約などの行為をすることができる。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(第三百四十九条4項)が、社内的に権限を制限することは可能である。但しこの場合でも、権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(第三百四十九条5項)とされ、権限の制限を理由に権限の制限を知らない人(善意の第三者)との契約を反故にするようなことは出来ない。
会社内では、会長、社長、副社長、支社長、専務、常務、などの肩書きで呼ばれる。これらは取締役であることが多く、そして社長が代表取締役であることも多い。
但し、会社法など法的に規定されたものではないため、必ずしも社長が代表取締役とは限らない。
また、会社によっては会長は名誉職で、取締役でないこともある。
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