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会社を代表する者で、その業務執行における最高責任者。
会社法においては、その意味について定義されておらず、つまり法的には社長という役職名は存在しない。会社法における代表の名称は「代表取締役」である。
つまり、社長は、会社内における役職に過ぎない。同様に会社内のみで通用する職に、会長などがある。
社内の役職だが、一般にはその機能については会社の定款によって定められることが多い。
例えば、ある会社の定款では、次のように書かれる。
第4章 取締役
第19条(代表取締役及び社長)
当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
②当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役と定め、社長とする。
③社長は当会社を代表する。
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