第三級アマチュア無線技士

読み:だいさんきゅう・アマチュアむせんぎし
品詞:名詞

アマチュア無線技士資格中、上から3番目の資格。旧称「電信級」、略称「3アマ」。電波法第40条第5項ハにて定義される。

目次

操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。

アマチュア無線局空中線電力50W以下の無線設備の操作が出来る。ただし、8MHz〜18MHzまでのアマチュア周波数を使用する事が出来ない。

4級との違いは、電信操作(いわゆるモールス符号による通信)を行なうことができる点、空中線電力が50Wまで出力できる点である。

無線従事者免許証
無線従事者免許証

試験範囲は無線従事者規則第5条二十二にて規定される。

二十二 第三級アマチュア無線技士

イ 無線工学

(1) 無線設備の理論、構造及び機能の初歩

(2) 空中線系等の理論、構造及び機能の初歩

(3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩

(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩

ロ 法規

(1) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

(2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の簡略な概要

モールス符号が扱える資格であるため、かつては試験にモールス符号の受信が含まれていたが、2005(平成17)年10月から、これは廃止された。

その代用として、モールス符号に関する基礎知識を問う設問が試験に盛り込まれている。

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