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アマチュア無線技士資格中の最高資格。略称「1アマ」。電波法第40条第5項イにて定義される。
操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。
この資格は、一般に海外との交信をしたい者が主たる対象となる。
電波法施行令では空中線電力について上限の既定はないが、無線局の免許で容易に得られるのは、短波帯で1000W(1kW)以下である。これを超える場合、通常の業務をする総務省の部局 総合通信局の範囲を超えてしまい、総務省本省の担当となり、つまるところ総務大臣が直接免許を下すことになる。絶対に不可能というわけではないが、これまでに通常の電話目的で許可されたことはただの一度も無い。
試験範囲は無線従事者規則 第5条二十にて規定される。
二十 第一級アマチュア無線技士
イ 無線工学
(1) 無線設備の理論、構造及び機能の概要
(2) 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
(3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
ロ 電気通信術
モールス電信 一分間二十五字の速度の欧文普通語による約二分間の音響受信
ハ 法規
(1) 電波法及びこれに基づく命令の概要
(2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
かつては和文モールスも必須の試験範囲だったが、1996(平成8)年4月1日から廃止されている。
このため、モールスの速度なども含めて、試験範囲そのものは下の二級と同じである。
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