第二級アマチュア無線技士

読み:だいにきゅう・アマチュアむせんぎし
品詞:名詞

アマチュア無線技士資格中、上から2番目の資格。略称「2アマ」。電波法 第40条第5項ロにて定義される。

目次

操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。

アマチュア無線局空中線電力200W以下の無線設備の操作ができる。

試験範囲は無線従事者規則 第5条二十一にて規定される。

二十一 第二級アマチュア無線技士

イ 無線工学

(1) 無線設備の理論、構造及び機能の基礎

(2) 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎

(3) 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎

(4) 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎

ロ 電気通信術

モールス電信 一分間二十五字の速度の欧文普通語による約二分間の音響受信

ハ 法規

(1) 電波法及びこれに基づく命令の概要

(2) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要

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