かつて農林水産省告示で定義されていた食品分類の一つ。
かつては、2000(平成12)年12月19日農林水産省告示第1641号「即席めん類品質表示基準」という古い基準で定義されていた。
即席めん類のうち、小麦粉(デュラムセモリナの占める重量の割合が30%以上のものに限る。)又はこれに卵粉等を加えたものを原料として作られたものをいう。
いわゆるインスタントパスタ(スパゲッティ)を定義するものである。
現在の基準では、生タイプにあっては「生タイプ即席めん」、さもなくば「即席めん」として分類される。
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