即席めん類

読み:そくせき・めんるい
品詞:名詞

かつて農林水産省告示で定義されていた食品分類の一つ。現在の「即席めん」に対応する。

目次

かつては、2000(平成12)年12月19日農林水産省告示第1641号「即席めん類品質表示基準」という古い基準で定義されていた。

  1. 小麦粉又はそば粉を主原料とし、これに食塩又はかんすいその他めんの弾力性、粘性等を高めるものを加えて製めんしたもの(かんすいを用いて製めんしたもの以外のものにあっては、成分でん粉アルファ化されているものに限る。)のうち、調味料を添付したもの又は調味料で味付けしたものであって、簡便な調理操作により食用に供するもの(生タイプ即席めん品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1642号)第2条に規定する生タイプ即席めん及びチルド温度帯で保存するものを除く。)
  2. 1にかやくを添付したもの

「生タイプ即席めん品質表示基準」を統合して一つの基準に改定され、この時に「即席めん類」は「即席めん」に名前を改めた。

基準では、「即席めん類」は、更に次のように細分化されていた。

現行の基準では細分化は廃止され、全てを「即席めん」としている。

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