鉄道事業法の第二条で定められる鉄道事業者のうち、鉄道車両は自社で持たない鉄道会社のこと。
鉄道路線つまり線路だけを持つ鉄道事業者である。これらの会社は、鉄道路線を第一種鉄道事業者に譲渡したり、第一種または第二種鉄道事業者に貸し付けて収入を得る。
日本鉄道建設公団や成田空港高速鉄道、神戸高速鉄道などがこれに該当する。
鉄道事業法では、次のように定義されている。
(定義) 第二条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。 4 この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。
(定義)
第二条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。
4 この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。
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