第一種鉄道事業者

読み:だいいっしゅ・てつどうじぎょうしゃ
外語:first class railway enterprise 英語
品詞:名詞

鉄道事業法の第二条で定められる鉄道事業者のうち、鉄道路線と鉄道車両を共に自社で持つ鉄道事業者のこと。

JR旅客会社や、殆どの私鉄各社がこれに該当する。

鉄道事業法では、次のように定義されている。

(定義)

第二条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。

2 この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。

用語の所属
鉄道事業者
関連する用語
第二種鉄道事業者
第三種鉄道事業者

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