鉄道事業法の第二条で定められる鉄道事業者のうち、鉄道車両のみを自社で持ち、鉄道路線は持っていない鉄道事業者のこと。
JR貨物などがこれに該当する。
また、第一種鉄道事業者が第三種鉄道事業者の路線に乗り入れ運転する場合、第三種鉄道事業者の路線部分については、第一種鉄道事業者が、第二種鉄道事業者として乗り入れる。
鉄道事業法では、次のように定義されている。
(定義) 第二条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。 3 この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
(定義)
第二条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。
3 この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
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