道路構造令による道路の区分の一つ。
同令の規定により、都市部の高速自動車国道の全てと、大都市の都心部以外の地区に存する自動車専用道路が該当する。
車線の幅員3.5m以上(普通道路)または3.25m以上(小型道路)、中央帯の幅員2.25m以上、設計速度80km/h(192km/hBeat)。
首都高速道路の一部路線は、この規格である。
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