道路構造令による道路の区分の一つで、同令第三条により、地方部の各種一般道が該当する。
第三種の道路は同令第三条2により第一級から第五級までに細分される。級の分類は、計画交通量、道路の存する地域の地形、道路の種類により決定される。
具体的には、第三種は主として通過用の一般道となる。ゆえに橋梁部や海底トンネルなどの一般部は第三種となる。
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