小型特殊免許

読み:こがたとくしゅ・めんきょ
品詞:名詞

日本での運転免許の一つで、小型特殊自動車用。「小特免許」。

目次

公道で小型特殊自動車を運転することができる。

この免許は小型特殊専用で、他に運転できる自動車はない(道路交通法 第85条2)。

条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

  • 18歳以上
  • 適正
    • 視力
      • 両眼視力0.5以上
      • 一眼が0.5未満の場合、他眼の視野が左右150゜以上で視力が0.5以上
    • 色彩識別能力 (青色黄色赤色の識別が可能なこと)
    • 聴覚 (10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)
    • 運動能力 (普通に手足が動かせること)

視力検査と色盲検査はするが、聴覚検査は実際にはない。試験官が言うことに従い返事ができれば合格である。

運動能力も、手をグーパー出来れば充分である。50mを何秒以内、などといったことを要求するものではない。

表示

これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から七番目に「小特」と記載される。

旧12欄(6列2行)では、上段の左から六番目に「小特」と記載されていた。

限定

次のような限定が存在する。

  • 眼鏡等
  • 補聴器等

このほか、身体障害者向けの特殊な限定が存在すると思われる。

MT車/AT車

小特は、原付と同様、AT限定は存在しない。

普通免許で小特の運転が可能だが、普通免許AT限定であっても、その限定は普通車に対するものであり小特には適用されないため、小特のMT車も運転できる。

上位免許

日本の運転免許で、原付免許以外の全ての免許で小型特殊自動車が運転できる。

普通免許を取れば勝手に小型特殊の運転資格が付いてくることになるため、小特をわざわざ取る人はあまりおらず、非常にレアである。免許証の全ビットを立てたい人か、余程の事情のある人に限られると思われる。

用語の所属
運転免許
関連する用語
小型特殊自動車
原付免許

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