天津罪

読み:あまつつみ
品詞:名詞

神道において須佐之男命天照大神に対して犯した罪に由来する、大祓詞によって分類された犯罪のこと。

目次

天の罪のことである。「津」は現代語における接続詞「の」を意味する。

天津罪と国津罪は神道における罪であるが、うち天津罪は農耕や祭祀を妨害する行為が該当する。

天津罪は次の八つがある。

  1. 畔放(あはなち)
  2. 溝埋(みぞうめ)
  3. 樋放(ひはなち)
  4. 頻蒔(しきまき)
  5. 串刺(くしさし)
  6. 生剥(いきはぎ)
  7. 逆剥(さかはぎ)
  8. 屎戸(くそへ)

うち、1〜5は農業妨害、6〜8は祭祀妨害にあたる。

天津罪は、各々、次のような行為をいう。なお、解釈は様々あり、以下は解釈方法の一例である。

畔放(あはなち)

他人の田の畔を崩し、自分の田へ水を引いたり、そうでなくとも他人の耕作の妨害をすること。

昔の日本では、これは死罪にあたる重罪とされた。

溝埋(みぞうめ)

灌漑用の溝を埋めてしまい、耕作を妨害すること。

樋放(ひはなち)

田に水を引く樋を取り払い、耕作を妨害すること。

頻蒔(しきまき)

一度種が撒かれた田に後から種を撒き自分の物と主張し、農作物を横領すること。

串刺(くしさし)

他人の田に串を刺して自分の田と主張し、耕作田を横領すること。

生剥(いきはぎ)/逆剥(さかはぎ)

生きたまま、または逆さに皮を剥ぐことで、つまり残虐な行為のこと。

屎戸(くそへ)

神聖な場所に汚物を撒き散らすこと。

記紀には、須佐之男命高天原の神殿で脱糞し、天照大神の新嘗祭を妨害したとある。

用語の所属
神道
関連する用語
大祓
国津罪

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