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無線通信に使われる、電波を発生させる装置類の総称。
電波法施行規則に定義がある。
第一章 総則
(定義等)
第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
三十六 「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
送信機から発射される電波の周波数は安定でなければならない。そこで、安定を保つために装置に求められる周波数の安定のための条件として、無線設備規則第十五条で次が規定されている。
つまり、送信装置は電圧変化で周波数に変化がないもの、発振回路は温度や湿度の変化で影響のないもの、振動や衝撃があっても周波数が維持できるもの、が求められている。
無線設備規則 第十八条2に於いて「アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない」と定められている。
そのため、アマチュア無線用の通信機には、秘話機能などを搭載することはできない。
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