無線局の免許状

読み:むせんきょくのめんきょじょう
品詞:名詞

無線従事者に与えられ、無線局の運用の際に必要となるもの。

目次

免許状には次に掲げる事項を記載しなければならない(電波法 第十四条)。

  1. 免許の年月日及び免許の番号
  2. 免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  3. 無線局の種別
  4. 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
  5. 通信の相手方及び通信事項
  6. 無線設備の設置場所
  7. 免許の有効期間
  8. 識別信号
  9. 電波の型式及び周波数
  10. 空中線電力
  11. 運用許容時間

このうちの(2)にある免許人と無線従業者とは等価ではない。個人局に於いては同一であるが、社団局(クラブ局)では無線従業者は大勢いることになる。免許状に書かれるのは免許人の氏名等であり、無線従業者の記載はない。

免許の有効期間は特例を除き5年間(電波法 第十三条)である。

再免許申請はアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)にあっては免許の有効期間満了前1ヶ月前までに行なわなければならない(無線局免許手続規則 第十七条)。

再免許での指定事項は、次の通りである(無線局免許手続規則 第十九条)。

  1. 電波の型式及び周波数
  2. 識別信号
  3. 空中線電力
  4. 運用許容時間

免許状に記載された指定事項

  1. 通信の相手方及び通信事項
  2. 無線設備の設置場所
  3. 無線設備の変更の工事
  4. 周波数等(電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、運用許容時間)の指定

以上の変更を行なう場合は、その旨を申請し、あらかじめ許可を受ける必要がある。

無線局を廃止する場合は、文書によってその旨を届け出る。

廃止等により免許の効力を失った場合は、速やかに空中線を撤去し、1ヶ月以内に免許状を返納しなければならない。

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